こんにちは、福です。
契約関連の勉強をしています。
知らないことばかり。
自分の忘備として残します。
派遣契約
指揮命令者:派遣先企業
派遣は、一時的に人員が足りない場合にそこを補足するための契約方法、短期~中期の臨時職員といった役割。
そのため、3年ルールというものがあり、3年目の抵触日を過ぎると派遣契約の延長には特別な手続きが必要になる。
(抵触=ルールや法律、規則などに触れること、違反すること、かかわること。つまり、抵触日は何かのルールに触れてしまう日というニュアンスがある。)
※ちなみに、専門26業務というものがありこれに該当する場合3年ルールはなし。
例えば、ソフトウェア開発、翻訳・通訳、デザイナー、秘書 等
3年ルールの延長のためには派遣先が労働組合(または労働者代表)の意見を聞いて延長する。
この意見聴取は、次のように行う。
①延長対象の部署・業務を整理する
・どの部署で
・どの業務内容で
・どのくらい延長したいのか
②意見聴取対象者を確認
・労働組合か、組合がない場合は過半数代表者
③説明・資料提供
延長の理由をまとめた資料を用意し、労働者代表に説明する。
・なぜ延長が必要か。
・派遣の人数・期間・業務内容
・延長後の派遣の扱い(期間・条件など)
④意見を聴取
・説明をした後、労働者代表の意見を聞く。
・基本的に書面で。(意見書・確認書)
⑤記録を残す
・説明内容、日付、意見の内容を記録。
・書面(議事録、意見書)をファイリング。
・労働局の調査などが入った場合に備えて保管。
業務委託契約
指揮命令者:委託先から指揮されてはダメ。あくまで成果物を納品するだけでやり方は自由。
だから契約期間は案件単位、成果物単位となる。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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